利息制限法の上限金利を超える金利を適応させる事を合法と認める例外規定のことをみなし弁済といいます。
利息制限法では融資を受けた金額によって金利の上限が決まっています。
その上限を超えて支払った利息でも、債務者が了承して支払ったなら出資法の上限金利までの利息は合法と認めるという例外規定のことです。
グレーゾーン金利と言われる金利のほとんどがこのみなし弁済を使っています。
しかし例外規定の条件に当てはまる事はほとんどなく、それでも「法律ですから」と利息制限法以上の金利を提示する業者の多い事も事実です。
そもそも国がこのような条件を認めてしまったのが、問題の発端なのではないでしょうか。
金融機関の保護を目的としているようですが、悪徳利用しかされてないのが現状です。
出資法の上限金利までを課している金融機関のほとんどがみなし弁済の適応条件の整っていないところなのですから。
貸金業者の登録をしているのは当然だとしても、それ以外の条件は難しいと思います。
払わなくていい金利を最初から認めたうえで借りている人はいないと思いますし、しかもそれを自分の意思で払うというのはとても考えられません。
そういった条件を提示せずに契約した場合その金利は利息制限法の上限以上に支払う義務はないのです。
これほどグレーゾーン金利の横行を許したのはみなし弁済の金利適応違反の際の罰則のないことにもあります。
払う義務のないほどの金利を取って、それがばれたときでもお咎め無しではやりたい放題になってしまいます。
近年、みなし弁済の撤廃が決まったようです。
もっと早い対応が出来なかったのでしょうか。
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